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今年の確定申告 & 読売新聞記事2010.2.12   

そろそろ、確定申告のシーズンですよね。
「非婚に寡婦控除を!」のブログ主としては、さてさて、今年の申告はどうしましょうか?

ところで、去年確定申告した所得税の還付金が、今頃になってやっと、「振り込みます」という通知が来ました。

もちろん、寡婦控除をつけて出していたのですが、その前の年に異議申立てなどしていたので、しっかりマークされていたのでしょうね。その点では、税務署さんはちゃんとお仕事してらしたわけです。私の戸籍謄本を職権で閲覧して、年度内に婚姻・離婚などした事実がないことを確認されたようです。
でもいきなりは「更正処分」というのは出してくれなくて、最初は「間違っているから修正して再出してください」という手紙が来ました。無視していましたが、去年の年末になって、いろいろ出費がかさんで「あの還付金、早く振り込まれないかなー」と思いだしたので、とこちらから電話で、「自発的に修正はしない。更正処分にしてくれ」と申し出ました。
それでやっと訂正した確定申告額が決定し、保留になっていた還付金も振り込まれることになった、というわけです。もちろん、寡婦控除がない分、35,000円引かれてですが。

さて、今年の所得税の確定申告ですが、やっぱり寡婦控除はつけて書き、同時に「非婚だけど、寡婦控除をつけて出した。自分から修正する意思はないから、修正するならそちらでどうぞ」というメモもつけて出そうかなー、と考えてます。
ささやかな抵抗ですが、税務署で新しく担当になった人にも問題のありかを意識してもらいたい、という気持ちを込めて。

四谷税務署の職員さん、読んでくださってますよねー?(笑)

以下に、昨日(2月12日)の読売新聞朝刊で寡婦控除の問題が取り上げられましたので、コピーします。

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女性と税金
(3)「非婚」認めない寡婦控除
「1人で子育て」同じなのに…


寡婦控除の適用が受けられるよう、様々な申し立てや申請を行った女性。「色々やりましたが、認められませんでした」 「こちらは法律にのっとって処理しているんですから、どうにもできないんですよ」

 関東地方の会社員D子さん(35)は昨年4月、住んでいる自治体の窓口で、職員にそう突き放された。結婚せずに出産し、長男(2)を保育園に預けて働くシングルマザー。育児休業から復帰して2年目、年収がフルタイムの状態に戻ったため保育料が前年の倍額、手取り収入の4分の1を占めるまで増え、役所に相談に訪れていた。

 D子さんはインターネットなどで寡婦(夫)控除の仕組みを調べていた。自分にもこの控除を適用して年収を算定し、保育料を決定し直してもらえないか――。相談に対し、職員は「どうしようもない」と繰り返すばかりだった。

 厚生労働省の統計では、母子世帯数は2003年に約122万5400。このうち、結婚せずに子どもを産む非婚母子世帯は約7万で、15年で倍以上に増えている。

 だが寡婦控除の適用を受けられるのは「死別」「離婚」の母だけで「非婚」の母は対象外。寡婦(夫)は、民法が規定する法律婚を前提に定義されているためだ。

 「日本の税制は1人で子どもを育てている親を、配偶者と死別した人、離婚した人、結婚していない人の3種類に分けており、非婚の親の税金が一番高い」。弁護士で日本弁護士連合会の「両性の平等に関する委員会」委員長の金澄道子さんは、そう指摘する。

 一般世帯を100とした場合の母子世帯の平均収入は37・8(2005年)。もともと低収入の母子世帯の中でも、非婚母子世帯の平均年収は一層低いという。そして寡婦控除の適用を受けられないために年収を高く見積もられ、保育料を高く算定される、公営住宅の年収制限を超えたとして立ち退きを命じられるなど、別の不利益も被ることがある。

 このため昨年11月に、40~60歳代の3人の非婚シングルマザーが、寡婦控除を適用されないのは人権侵害だとして、日弁連に人権救済申し立てを行った。13歳の息子と暮らす40歳代女性の場合、寡婦控除を受けられないため、年間で約6万円多く税金を支払っているという。「1人で子どもを育てている状況はまったく同じ。母子世帯として認めてほしい」と訴える。

 こうした動きに応えて、非婚のシングルマザーでも世帯状況に応じて保育料を減額する「みなし寡婦控除」を導入する自治体も出てきた。岡山市は数年前から実施しており、千葉市は来年度から始める予定。

 ただ、これも保育料の減免という、部分的な救済策でしかない。弁護士で早稲田大法科大学院教授の榊原富士子さんは「寡婦控除はもともと戦争未亡人の支援のために始まった制度。婚姻歴があれば、その後、非婚で産んでも寡婦控除が適用され、矛盾がある。婚姻歴によって女性を税制上区別するのは、実態に合わない」と話している。

 寡婦(夫)控除 夫(妻)と死別、離婚した後に再婚していないか、夫(妻)が生死不明で子どもなど同居する扶養親族がいる人を寡婦(夫)とし、所得から控除する仕組み。金額は27万円か35万円。

(2010年2月12日 読売新聞)

by aquiyo_yama | 2010-02-13 00:51

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